
交通事故
交通事故・誠意のない加害者を相手取りたいけれど、お金がない
事故に遭って、妻と切り盛りしていた食堂を半年近くも休業していたOさん。治療費だけでなく、休業していた間のお店の損害も加害者に求めていますが、一向に支払いに応じてくれる気配がありません。裁判も検討していますが、治療費がかさみ、お金もありません。このようなとき、どうすればよいのでしょうか。
まず自賠責保険を請求する
相手と直接相談しているということですから、おそらく任意保険には加入していないのでしょう。自賠責保険に加入しているのであれば、自賠責保険の担当者に連絡し、被害者として保険金を請求してください。
事故によって生じた損害のうち、少なくとも120万円までは回収できる可能性があります。
裁判所で調停の申し立てをする
自賠責保険は、事故によって後遺障害などが残らない限り、120万円という上限が定められています。
したがって、それを超える場合は、相手に直接請求することになります。しかし、相手が任意の話し合いに応じないのであれば、法的手続きを採るしかありません。
法的手続きにおいて必要となる費用は、基本的に、印紙代や切手代、そして弁護士費用です。もちろん、遠方であれば、裁判所に出廷するための交通費も少なからずかかります。また、印紙代は請求金額が大きくなれば、それだけ高くなります。しかし、やはり大きいのは弁護士費用です。
そこで、まずは訴訟ではなく、民事調停を申し立ててみましょう。民事調停は、第三者を交えて相手方と交渉する手続きですから、訴訟に比べ、自分でも行いやすいでしょう。また印紙代も、訴訟と比べて安いという利点があります。
利用したい費用の立て替え制度
ただし、調停というのは、あくまでも話し合いの場を設けるだけのものです。したがって、相手を無理やり出廷させることはできませんし、欠席したからといって、こちらの言い分が通るわけでもありません。
そして調停が不調であれば、被害者として民事訴訟を提起せざるを得なくなります。訴訟になれば、弁護士その他の専門家に相談することになりますが、専門家の費用は高額になることもあります。Oさんは経済的に余裕がないということなので、民事法律扶助制度を利用してみるのがよいでしょう。
民事法律扶助制度は、経済的に余裕がない人を対象に、法律の無料相談や弁護士・司法書士費用の立て替えを行うという制度です。民事法律扶助制度は、日本司法支援センター、通称「法テラス」が窓口になっています。制度の利用を検討する際は、近くの法テラス事務所に相談してみましょう。
また、直接、民事法律扶助の相談ができる法律事務所もあります。審査が通れば、弁護士費用の立て替えや分割払いなどに応じてくれます。
さらに、訴訟提起の際の印紙代は、裁判所に対し「訴訟救助」という申立てを行うと、いったん支払いを猶予したまま、訴訟を提起することができます。こちらも利用するとよいでしょう。
まとめ
事故の加害者に誠意がない、あるいは損害の範囲や責任割合に争いがある場合、最後は法的手続きを採るしかありません。しかし、法的手続きには費用がかかります。そのような場合には、弁護士費用の立て替えや分割払い、また、印紙代の納付猶予をしてくれる制度の利用を検討してみましょう。
文:石崎冬貴(弁護士)
参考:日本司法支援センター