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試用期間中に解雇された、これって合法?
入社後3カ月間が試用期間だったのですが、1カ月経ったところで、「明日から出てこなくていい。採用できない」と言われました。試用期間中ならば、理由もなく解雇できるのでしょうか?
解雇の条件
日本の労働法では、正当な理由がない限り、従業員は解雇できません。この「正当な理由」はかなりハードルが高く、少々仕事ができないというくらいでは、解雇は無効とされてしまいます。
そこで会社のほうでも、正式に雇用する前に3カ月あるいは6カ月などの一定期間、実際に仕事をしてもらい、会社側が求める仕事が本当にできるのかを確かめようとします。この一定期間のことを「試用期間」といいます。
この場合、試用期間中ならば、簡単に解雇(正式な労働契約締結の拒絶)はできるのか、ということが問題となります。
試用期間中の労働契約とは?
そこでまず、試用期間中の労働契約がどのようになっているのかを確認しましょう。
試用期間中といえども、労働契約は存在します。確かに、正式な労働契約と比較すれば、従業員の地位はまだ不確定なものです。しかし、だからといって、何の合理的な理由もなしに、試用期間中の労働者を解雇することは認められません。
試用期間中は、その労働者がその職場に適した人なのかを調べる期間です。したがって、その会社とどうしても合わないと考えるべき合理的な理由があれば、解雇(正式な労働契約締結の拒絶)も可能となります。逆にいえば、そのような合理的な理由がない限り、たとえ試用期間中といえども、会社が正当な理由なしに解雇とすることは認められないということです。
合理的な理由とは、たとえば、一定の仕事ができることを前提に、高い給与で雇用することになっているにもかかわらず、そのような仕事ができないといったことです。
試用期間中の解雇で損害賠償請求できるか?
事例では、会社は労働者に解雇の理由を告げていません。会社側にもそれなりの理由があるのでしょうが、仮に労働者に何の落ち度もなかったとしたら、会社は正当な理由なしに解雇をしたことになります。そうなると、会社が試用期間中に正当な理由なくして解雇した場合の法律関係が問題となります。
まず、解雇自体が無効となることが考えられます。さらに、会社が不当な解雇をしたということで、解雇された労働者は、会社に対して損害賠償請求ができます。
労働者側としては、たとえ試用期間中であっても、会社は簡単に解雇することなどできないのだと、しっかりと認識しておく必要があります。
まとめ
試用期間中は、正式な雇用契約締結後と比べれば、容易に解雇が可能です。しかし、そうはいっても、合理的な理由なくして解雇できるものではありません。試用期間中に解雇といわれた場合には、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
文:大山滋郎(弁護士)